新潟市議会 2022-02-18 令和 4年 2月18日環境建設常任委員会−02月18日-01号
今回の命令の実施は、空家特措法に基づく行政代執行を念頭に置いた対応で、所有者による期限である本年4月18日までの履行がなされない場合、行政代執行に向けた次の手続に進むことになりますが、空き家等の所有者自らが適切な管理に努めることが法による大前提であることから、引き続き所有者自身により改善がなされるよう、取り組んでいきます。
今回の命令の実施は、空家特措法に基づく行政代執行を念頭に置いた対応で、所有者による期限である本年4月18日までの履行がなされない場合、行政代執行に向けた次の手続に進むことになりますが、空き家等の所有者自らが適切な管理に努めることが法による大前提であることから、引き続き所有者自身により改善がなされるよう、取り組んでいきます。
ただ、やはり行政代執行等の強制的な措置に至る前の段階で、言い換えれば、ごみ屋敷になってしまう前にもっと早い段階で対応可能なことが数多くあると思います。ごみを片づけるということだけでなく、当該の方の精神面のケアや自治会・町内会との協力など収集業務、福祉関係、市民局等、部局を横断するような対応が求められるケースもあるのではないかと思います。
一、倒壊の危険性が高い空き家については、速やかに撤去の手続が進められるよう、行政代執行の要件や基準を明確化してもらいたい。 一、自転車走行環境の整備については、自転車走行空間の安全性の向上や効果的な利用促進に向け、文化市民局や教育委員会と連携し、自転車交通ルールの周知・啓発に努めてもらいたい。
最近の事例では、築48年のマンションがバルコニー、壁、共用部分が崩落し、アスベストも使われていたことから、近隣住民にも危険が及び、一部所有者と連絡が取れなかったため、行政代執行が行われたというニュースも注目されたところであります。 もう1つの問題としては、管理の難しさがあります。
(3)助言,指導,勧告,命令,行政代執行,略式代執行など,特定空家に対する実績をお示しください。 (4)本市における空き家対策の補助金,助成金などをお示しください。 (5)空き家の所有者やこれから空き家になる予定の住宅を持っている人向けの相談窓口,相談会などは実施されているのでしょうか。
平成27年には、空家等対策の推進に関する特別措置法が完全施行され、空き家に関しては行政の指導、勧告、行政代執行が可能となりましたが、ごみ屋敷や空き地の適正管理に関しては所有者に対しての指導にとどまっている状況です。火災予防のためには消防法第3条により、屋外において火災の予防に危険であると認める物件の所有者または管理者等に対し、物件の除去等必要な措置を命ずることができるとされています。
79: ◯市民生活課長 空き家対策費の主な内訳といたしましては、管理不全に陥っている空き家に対する行政代執行費用として600万円、応急措置費として175万円のほか、令和3年度に改定を予定しております空家等対策計画の策定支援業務委託料として184万円余を計上しておりまして、そのほか空き家総合相談会に係る費用や啓発用リーフレットの印刷などの経費が237万円となっております。
その結果、必要な措置を講じるよう命令したにもかかわらず対応がなされず、行政代執行を実施した1軒を含め、4軒の特定空家等の是正が完了いたしました。 今後とも、法や条例による助言、指導を強化するとともに、解体費用の一部を補助する老朽空き家等除却促進事業によりまして、所有者等の自主的な対応を促すことにより老朽空き家等の解消を図ってまいります。以上です。 ○議長(村上幸一君) 財政局長。
・ 命令に係る措置が履行されない場合は、他の手段によってその履行を確 保することが困難で、かつ放置することが著しく公益に反すると認められ たときに限り、行政代執行を行うことができ、本市では平成30年11月に 初めて行政代執行による除却を1件行った。
また、命令をしても改善されなければ、特措法第14条第9項による行政代執行を行うこととなりますが、こちらも今はまだ事案がございません。 一方で、こちらの過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときの流れでございます。この流れでは、要するに手を尽くしても所有者等が全く見つからないというような場合の特定空家は、助言、指導するにも勧告するにも相手がおりません。
次に、行政代執行に関わる問題についてです。土砂条例制定前に県が許可した残土処分場は、県が管理監督責任を負い、行政代執行した場所への土砂搬入はないと認識していました。しかし、藤野地区牧野で心配な動きがあります。そこで、県が許可し完了していない事業地を伺うとともに、管理監督責任はどうなっているのか伺います。 この場所は地権者が変わっているようです。
こちらは管理不全に陥った末に、行政代執行により6月末に解体されました。総額約1億1,800万円に上る費用は市の税金ですが、回収のめどは立っていないそうです。ただし、これはよその話とは片づけられません。本市住宅政策課の分譲マンションヒアリング調査によりますと、区分所有法において義務づけられている総会すら行っていない管理組合が約10%、長期修繕計画の未作成は約30%にもなります。
そして判定会議では、特定空家等判定会議、助言、指導、勧告、空家等対策協議会、そして最終的には命令、行政代執行となるわけでございますが、今の御答弁を聞いていただいて分かるとおり、各区役所で基本的に改善依頼を投げた後に、総合的な判断の下で、その判定会議に上げられるわけでございますけれども、まだいまだに判定会議には上がっていないと。
道路法44条では、沿道区域指定ができるとされ、道路管理者は土地、または工作物の管理者に対して措置命令や行政代執行が可能となり、迅速な対応が可能となると考えます。東京都や23区においても、沿道区域指定の基準に関する条例を制定し、対応を図っております。このたびの道路法改正は、まさにこの条例を後押しするものと思われますが、見解と条例制定について、担当の藤倉副市長に伺います。
台風第19号の被災状況から、大量の土砂搬入は、最悪の場合、土砂崩壊や行政代執行もあるのではと懸念します。慎重な対応を求めたいと思いますが、見解を伺います。また、環境影響評価の審査では、開発行為の原因である農場計画の妥当性、実現可能性は対象になっているのか、お尋ねします。 この事業を進めるには、さまざまな法や条例の手続が必要であり、担当する部署との調整、指導が行われると思います。
この法律では、空き家の実態調査、空き家の所有者に対する適切な管理の指導、跡地の活用促進を進めるとともに、適切に管理されていない特定空き家を指定し、助言、指導、勧告、命令を行い、命令に従わない場合には罰金を科すことや行政代執行なども規定がされているところでございます。本市でも2017年3月に川崎市空家等対策計画を策定し、取り組みを進めているところでございます。
こうした所有者がいない管理不全な空き家に対しては、行政支援や指導をすることができないで、結局そのまま放置をされてしまって、最終的には行政代執行で解体をするしかないという状況を招いてしまうため、大きな課題があると考えております。 先月は神奈川区の所有者不存在の空き家で、民法による相続財産管理人制度を活用して、土地、建物を含む相続財産を整理することで、管理不全な空き家の解体に至った事例がありました。
これは所有者に対し越境している樹木が道路法違反であることの覚知から監督処分、行政代執行まで行う手続がまとめてあり、各土木整備事務所はこのマニュアルに沿って対応しています。 業務を進める中で樹木の所有者が特定できない場合、監督処分から行政代執行までの手続に時間を要し、その間、樹木の不法占用状態が長期化するとともに、伐採費用の請求ができず、債権回収が困難になることなどが課題となっています。
◎松本 住宅整備推進課担当課長 空き家特措法という形で考えてまいりますと、特定空き家に該当する場合には助言または指導、監督、命令等が可能になりまして、最終的には行政代執行の方法により強制執行が可能であるという規定になっております。
次に,都市計画の取組については,新景観政策の更なる進化の方向性及び新景観政策策定当時の議論や理念を踏まえた検討と市民理解を得る努力の必要性,新景観政策の更なる進化の市民意見募集結果を踏まえて,特例許可制度の変更などによる高さ規制の緩和を見直す必要性,昨年の自然災害を教訓とした今後の空き家対策の取組,大岩山の違法造成に係る事業者に対する指導内容と指導に従わない理由及び行政代執行を避けるための最大限の努力